第300条 VS 第21条


どうして我々保険募集人は、そのような規制を受けるのか?
ソレは保険募集に関する事を法令化した保険業法第300条の中に
「…誤解される恐れのあるものものを告げ、もしくは表示する行為…」
はしてはいけないという文言が書かれているからです。



保険会社は監督官庁が何よりも怖い存在のようですから…
そんな事で代理店や直販社員が問題をおこしたら大変と思うようで、
ちょっとしたチラシからホームページ、
保険会社によってはネット上に匿名でチョットしたコメントを載せる事まで
厳しくチェックしているところもあるようです。



ところが巷(ちまた)には、
直接保険商品を扱う保険募集人ではない専門家といわれる人や
保険会社の一方的な情報は数多く流され
私たちから見たら
「…誤解される恐れのあるものを告げ、もしくは表示する…」
が繰り広げられているように見えるのですが
保険募集に直接かかわってないので何を言っても良いようです(^_^;)



最近よく見かけるのが…
保険募集を直接しない保険比較サイトと、別法人で保険募集をするといった
【パチンコ屋】と【景品替え】のような抜け道営業で
”誤解させる恐れの情報”が蔓延されているように私には思われます。



「そんな事を言っているお前は自由に発言しているのでは!」
…と言われるかもしれません(^_^;)
私は保険業法300条の【誤解される恐れ】を無くすためには…
少しでも多く発信すべきと思っているのです。(^_^;)


短いテレビCMやパンフレットこそ誤解される恐れがあるのではないでしょうか?



我々募集人がいつまでも
保険業法第300条をタテにして発言を不当に”規制”されるとしたら…
日本国憲法第21条『言論の自由』で対抗するしかありません(^_^;)


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このブログは少子高齢化・自己責任時代に向けて保険がその社会的責任を果たせるよう
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