保険金不払いに思う ⑨

一言に”保険金の不払い”と言っても…



MY生命にタンを発し保険会社が業務停止命令を受けるまでになったのは
”不適切”な保険金の不払いです。
支払われるべき保険金や給付金が契約者に支払わなかったものです。
これは、完全に保険会社の責任だと私は思います。



もう一つは、契約者の告知義務違反で保険金が払われなかった場合です。
これは契約者の責任です。…但し
契約時点で募集人が「告知しなくても保険金は支払われますから…」と
契約者にウソの誘導をしたとしたら、
その募集人や代理店に対しての監督責任が保険会社にも生じます。
(保険会社は保険を直接販売しません)



金融庁の指導により、保険会社の”不適切”な保険金不払いの実態が
報道されると、それに合わせて【国民生活センター】に寄せられた
契約時の”不適切な募集方法”も合わせて報道され…
契約時の”告知”を正しくしなければ保険金や給付金が貰えないことを伝えます。



告知書は正確に書くのは契約者の当然の義務である事は間違い有りません。



しかし、保険会社の不適切な保険金不払いと、
告知義務違反による不払いはまったく別なものです。



不適切な保険金の不払いの金額が公表されましたが、
告知義務違反による不払いは、
契約者が正確に告知していたら、契約そのものが成立していないので
不払いの金額など、算出しようもないのです。



保険会社として一番困るはウソの告知をされて、
それを知らずに保険金を支払うことで、これは当然無くしたい事です。
 


そういった一連の流れの中で今月から…
契約時にお客様から必ずサインを頂くことになる【意向確認書】というものが登場します。 



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