保険業法第300条

「募集取締法があるのは麻薬と保険ぐらいだ…」などと言っていましたが(^_^;)
平成7年に【保険業法】が出来て、
その第300条に募集行為としての禁止事項が9項目に渡って書かれています。



ようするに保険契約者等の保護のために…
虚偽のことを伝えたり、重要なことや不利益になることを伝えなかったり
誤解をさせるような比較や、将来における不確実なことを確実なように表現する
…といったような事を禁止事項として上げているのです.



このような事が代理店や保険募集人がしっかり守られるように
募集行為として使われるであろう自作のチラシや資料等、そして
ホームページにいたるまで保険会社が”検閲”して承認番号を与えるという
システムがあるわけですが…
ニーズの多様化した色々なお客様に対してより具体的な
それもオリジナルな情報を伝えようとした時に、そのたびに募集文書としての
承認を得ることは日々の営業活動においても、かなりの時間とエネルギーが
消費されることになります。



それに昔とちがって今ではパソコンを使って資料を作ることも、
それを修正することも、とても簡単に出来てしまう時代です。
あくまで私の推測ですが、保険会社側からしても、それら全てを検閲して
承認番号を与えるという事は不可能ではないでしょうか?



ただ、私の代理店20年の実感からは、
代理店が信頼されているのか(^_^)
TN社の文化だったのか?、
それとも私だけが無頓着だったのか?(^_^;)
”募集文書”という認識はあまりなかった事はたしかです。



あったのは、契約者にとって有意義な情報を開示したいという気持ちです。



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