【異常に巨大な天災地変】

  
先週の18日(月)【原発事故の損害賠償
20日(水)【”姑息”な賠償制度?!】
22日(金)【”姑息”な賠償制度?!…続き】と、このブログのコメント覧で
数多くのコメントを頂いた坂本嘉輝さんのeikoさん(小野瑛子さん)と私が
27日(水)坂本さんの神田のオフィスで顔を揃えました。



ここでまた議論をしようというのではありません(^_^;)
eikoさんがブログ作りの相談に坂本さんを訪ねられるというので
私もその時間に顔を出し昼食をご馳走になったというしだいです(^_^)



その前日に私が参加したTN社代理店の業務連絡会で配られた
【我が国の原子力損害賠償制度の概要】というレジメに書かれていた
”構図”の部分がとても判りやすく纏まっているように思えたので
そのコピーを坂本さんとeikoさんに渡しました。
 


その夜にさっそく坂本さんからメールが来て
>先程角倉さんからもらった表記資料ですが、
>法律の第3条の『異常に巨大な天災地変』の時に賠償責任が生じないことについて、
>きれいに抜けています。
…との指摘がありました。(^_^;) 



前置きが大変長くなりましたが本題の【異常に巨大な天災地変】です。



今回の原発事故で東電の社長は被災地でも国会でも謝罪しまくっていますし、
社員の給料も減額して賠償金にあてるような事を言っていますが、
今回の原発事故が【異常に巨大な天災地変】であると認定?されたら
法律上では東電の賠償責任義務は一切なくなるというわけです。



原発事故の被災者にとっては、東電に一切の責任が無いというのは
納得のいかないところでしょう。



しかし今回の災害が【異常に巨大な天災地変】でなっかたと認定すれば
東電だけでなく、政府や原子力委員会などの責任も追及されるので
【異常に巨大な天災地変】にしておくことが良いのでしょう、きっと(^_^;)



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